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学齢期を過ぎた者は

学齢期を過ぎた者は義務教育諸学校に在学する必要はないが、在学は禁止されていない。1952年に伊丹市の照会に対し文部省は「一般に、学齢児童生徒以外の者が公立の義務教育学校への就学を願い出た場合には、教育委員会は、相当の年齢に達し、且つ学歴、学校の収容能力等の諸事情を考慮して適当と認められる者については、その就学を許可して差支えない。」と回答し、学齢超過者でも入学が可能な場合があるとの見解を示している。
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例えば中学校2年までは最低年齢で在学していたものの1年間の原級留置(留年)をしたために卒業時には16歳であったというケースの場合、最後の1年間は学齢超過者として中学校に在学していたということになる。この場合、学齢期を終えた時点で本人の意思により退学(除籍)することは自由であった。なお学齢期の者が在学中に学齢を超過することになり本人・学校の両者の合意によって在学を継続する場合は教育委員会の許可を受けずに継続在学可能であるが、学齢超過者が新たに入学しようとする場合は公立学校においては教育委員会の許可を受ける必要がある。これは小学校卒業直後に公立中学校に進学する場合も中学校への新入学扱いとなるために同様の扱いになり、小学校卒業時に学齢を超過している場合は公立中学校に入学するときに改めて教育委員会の許可を受ける必要があることになる。日本では義務教育諸学校に在学している学齢超過者は5万6000人以上存在すると見られるがこれは義務教育諸学校の全在学者のうちの約0.49%であり、中学校などの前期中等教育の学校の全在学者のうちの約1.37%に当たる。

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2009年10月04日 13:59に投稿されたエントリーのページです。

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